FPと考える企業年金 確定拠出年金導入時「労使合意」 - 個人年金・確定拠出年金401K - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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FPと考える企業年金 確定拠出年金導入時「労使合意」

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前回のコラムでは確定拠出年金導入時の第一歩のアクションとして提案依頼書の送付と、3社以上の比較表、労使合意を地方厚生局に提出する必要がある事を記載しました。

では労使合意の取り方ですが、従業員の理解と、同意のために労働組合、もしくは労働組合に準じた労働者の過半数代表者との協議が必要になります。このあたりは労使協定等と同様の手続きになるかと思います。過半数代表者の要件として管理・監督の地位でなく過半数代表者の選出である事を明らかにした選挙方法が必要です。

1 労働組合・過半数代表者への制度説明

2 従業員投資教育セミナーの実施

の2点をメインに労使協議に入る事が考えられます。説明会の開催等の機会を設ける事がベターですが、確定拠出年金の詳細設計・導入スケジュール等の修正案がでる場合もありますので、調整や、専門家の同席なども想定しておきましょう。

労働組合・従業員過半数代表者より従業員全体への説明会の実施(説明資料の準備や、Q&Aの作成などでスムーズな議事進行を)

以上の労使協議の開催・内容は「労使協議の経緯書」として申請時に添付します。

労使協議書の一例

協議日   協議内容

2010年

1/1   株式会社Aは、A労働組合に対して退職金制度の変更に伴い労働協議の開始を申し入れ、会社・労働組合による検討・協議を開始

2/1   現行制度での退職金制度の分析と確定拠出年金制度のセミナー開催

3/1   労働組合に対して新制度導入の効果・内容の概要の説明会の開催

など協議日、協議内容の記録や、資料を保存しておきましょう。

「確定拠出年金」に関するまとめ

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