- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
今週金曜日10日に、専修大学で行われる日本税法学会関東部会で、
「補完的納税義務に遡及立法は許されるか―最高裁平成22年2月16日
判決を題材にして―」と題して、発表させて頂くことになりました。
まだ論文として書き上げておりませんが、論点整理したものを発表して
叩かれたところを練り直したものを論文にして「税法学」に投稿します。
掲載させてくれるといいんですがね。そこが査読誌のつらいところです。
さて、今回の発表は、私が税理士補佐人として、弁護士とともに東京都を
相手に争っている事件を題材にして、不利益遡及立法事件に影響を
与えかねない判決を批判することが最大の目的です。
私利私欲では、これをきっかけに高裁差戻審で有利な判決を引き出したい
という本音もありますが、何よりも、平成13-14年の取引に平成16年改正
により導入された地方税法700条の4の2の趣旨を判決が取り上げる
ことの不合理性を、理論的に批判しなければならないと考えています。
平成16年改正における軽油引取税の改正の主目的は、「脱税を業とする
ブローカー等が介在し、全国的に脱税が行われることが増加しており、
さらに、多数のダミー会社を設立し調査を困難にしたり、滞納処分後も
法人の倒産・設立を繰り返し脱税を続けるケースが多く見られるなど、
事件の悪質化・巧妙化が顕著」になっていることから、「不正軽油撲滅に
向けて都道府県が軽油引取税を賦課徴収しやすいような課税関係の改正を
図るとともに、同税に係る罰則を強化すること」を目的としたものでした。
(川窪俊宏他「平成16年度地方税法改正法案解説」地方税2004年3月号
より引用)
本件の原告は、主犯グループに会社の名義を貸しただけではなく、連絡係
として本件取引に関与していますから、主犯ではないまでも少なくとも
共同従犯であることは間違いないので、この取引が平成16年のものなら、
完全に支払い義務があるところです。しかし、取引時点ではこれを
取り締まる法律がないため、原告が主犯でなければ課税することができません。
それも主犯が原告のみでなければ、本件課税は正当性を失うんですね。
脱税犯に加担するのは本意ではないんですが、そもそもこの原告、脱税犯
として告発されていませんし、裁判でも告発要件に至らなかった、との
担当調査官の証言があるんです。3億円の脱税が告発されない理由は、
原告が100%納税者だと証拠固めができなかったからじゃないんですかね。
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