A&M通信 ~第11回 身元保証人の必要性~ - 人事労務・組織全般 - 専門家プロファイル

中山 幹男
株式会社A&Mコンサルト 代表取締役
大阪府
経営コンサルタント

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対象:人事労務・組織

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A&M通信 ~第11回 身元保証人の必要性~

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1.採用における身元保証・身元保証書とは?
  前回は“試用期間”を取り上げましたが、今回も引き続き、採用段階におけるテーマとして“身元保証・身元保証書(身元保証契約書)”を取り上げてみたいと思います。
  従業員を採用するとき、その従業員が何らかの損害を会社に発生させた場合にその損害を補てんさせるため、身元保証人を取りつけ、身元保証書を提出させるのが一般的です。損害賠償責任と合わせて“心身ともに健康に働くことができる” “その会社の従業員としての適格性がある”といった人物保証の機能も多くの場合つけます。
  身元保証人には、両親のうち1名をつける場合と、その他に独立して生計を営んでいる親族をつけて2名とする場合もあります。筆者も随分昔に弟の身元保証人に父親とともに就任(?)したことがあります。(今思うと法的には無効な項目もありましたが)
  この身元保証ですが、身元保証人が予期せぬ過大な責任を追及されないように「身元保証ニ関スル法律」という法律でいくつか制約が課されています。

2.身元保証を取りつけるときの留意点    ~「身元保証ニ関スル法律」のポイント~
「身元保証ニ関スル法律」に定められている主な内容は下記のとおりです。

1) 保証期間の限度は5年(5年を越える部分は無効)
2) 保証期間を定めない場合は、保証期間は3年となる
3) 契約更新は可能(ただし、自動更新条項は無効)
4) 従業員の任務や任地が変更になったため、身元保証人の責任が加重し、またはその監督が困難になったときは身元保証人に遅滞なく通知する義務がある
5) 通知された身元保証人はそれ以後の契約を解除できる

  なお、同法第5条では「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるについては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに用いたる注意の程度、被用者の任務又は身上の変化その他の一切の事情を斟酌する」と定められており、過失による損害については全額の賠償が認められたケースは少なく、実際には損害額の約3~7割の範囲内で賠償が命じられる傾向にあります。

3.身元保証人は必ずつけるべき
  上記のように、身元保証を取りつけるにはいくつか制約がありますが、従業員の自覚を促し、発生した損害を補てんするためにも、採用時には身元保証は取りつけておくべきでしょう。両親のうち1名と、できれば企業で管理職を経験している親族1名との2名の保証人、そして保証期間は5年とするのが理想的です。また、従業員との信頼関係にもよりますが、どうしても金銭上の不正が発生するリスクが高くなる経理等の職種は、継続的な契約更新も検討するべきでしょう。特に最近では、従業員が精神障害等を発症するケースが増加しており、そうした場合にも身元保証人の存在は会社にとってメリットがあります。
  まずは、身元保証を確実に取りつけるため、就業規則等に身元保証人の人数や資格要件、印鑑証明所等の必要書類(架空の人物を防ぐため)が記載されているか確認されてはいかがでしょう。
(専門コンサルタント・社会保険労務士 多田羅秀之)


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