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Bilski最高裁判決を受けたUSPTO内部インストラクション発表される
〜方法クレームに対する保護適格性判断〜(第8回)
河野特許事務所 2010年9月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁
内部インストラクションはUSPTOのホームページから閲覧することができる
[PDFファイル]。
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf
【注釈】
*1 判決の全文は最高裁判所のホームページから閲覧することができる[PDFファイル]。
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf
*2 Bilski最高裁判決の概要については、拙稿「知財ぷりずむ 米国特許判例紹介(第37回)Bilski最高裁判決 ~ビジネス方法発明の特許性~」2010年8月号を参照されたい。
http://www.knpt.com/contents/cafc/2010.07/2010.07.html
*3 2009年8月24日付け発表の内部インストラクションについては、「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」社団法人 日本国際知的財産保護協会(2010年3月)P136-P146を参照されたい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h21_report_01.pdf
*4 特許実用新案審査基準第VII部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」
*5 「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。
そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。特許実用新案審査基準第VII部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」P11-P12
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