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Bilski最高裁判決を受けたUSPTO内部インストラクション発表される
〜方法クレームに対する保護適格性判断〜(第2回)
河野特許事務所 2010年8月17日 執筆者:弁理士 河野 英仁
2.方法クレームが抽象的アイデアか否かを決定する際に考慮すべき判断要素
以下に述べるA~Dの判断要素について方法クレーム全体として判断する。なお、A及びBは機械変換テストに関する判断基準であり、C及びDが機械変換テスト以外の方法発明に対する判断基準である。
A.方法が特定の機械または装置を含んでいるか、または、特定の機械または装置により実行されるか否か。
特定の機械または装置を含みまたは実行される場合、抽象的なアイデアである可能性は低いと判断される。
特定の機械または装置を有さず、また、特定の装置または機械により実行されない場合、抽象的なアイデアである可能性が高いと判断される。
ここで、機械または装置がクレームに記述されている、または、内在している場合、以下の要素(1)~(3)を考慮する。
(1)機械または装置要素の特殊性または一般性を考慮する。
すなわち、クレームに記載された機械を具体的に特定できるかの度合いを考慮すべきである(ありとあらゆる機械ではない)。特定機械または装置が、クレームされたステップへ結合されている場合、保護適格性を有するとの判断が肯定化される。
(2)機械または装置によって、方法のステップが実行されるか否かを考慮する。
方法のパフォーマンスを達成すべく機械または装置の使用が必須である場合、保護適格性を有するとの判断が肯定化される。
一方、機械または装置が単に方法を実行する上での目的物にすぎない場合、保護適格性を有するとの判断は否定されることとなる。
(3)機械または装置の関与が、余分な解決動作(extra-solution activity)または使用分野(field of use)であるか否かを考慮する。
すなわち、機械または装置が、クレームされた方法の実行にあたり意味のある限定を加えているかの程度を考慮する。クレームされた方法の実行に対して単に名目的または意味なく機械または装置を使用するにすぎない場合、保護適格性を有するとの判断は否定される。
例えば、発明の構成要件の内、発明のポイントでないデータ収集ステップにおいて機械または装置を意味なく使用する場合、または、「ある装置に使用する」等の記載により、単に名目的に使用分野を限定した場合である。
(第3回へ続く)
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