今回は、相続税の基礎控除額についてお伝えしたいと思います。
正式には「遺産に係る基礎控除額」などと呼ばれ、
以下の算式で求めることができます。
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
もしも、ご主人が亡くなって、奥さん、子供2人の家族構成であれば、
5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円(基礎控除額)
となります。
そして、遺産の総額ともいえる「課税価格の合計額」が、
8,000万円以下であれば、相続税はかからないこととなります。
いかがですか?
高いと思われますか?
安いと思われますか?
「でも、不動産があれば遺産も多くなるのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、遺産の中で「実際に住んでいる家」などについては、
基礎控除の他に、「評価減の特例」という措置があります。
次回は、この「評価減の特例」についてお伝えします。
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