海外赴任が辞令等で1年以上となっていた場合、出国した時点から非居住者として扱われます。
従いまして、出国後に受け取る国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となりません。
ところが、海外赴任を当初5年で予定していたところ、家族の事情で10ヶ月で帰国した場合、
結果として海外勤務期間が1年未満となり、海外赴任期間中に受け取っていた給与等は日本で課税し直す必要があるのでしょうか。
結論として、日本で課税し直す必要はありません。
当初の海外赴任の期間が1年以上とされている場合は、その時点で非居住者とみなされます。
その後、事情が変わり1年未満で帰国しても当初の予定通り海外勤務期間中は非居住者として扱い、
帰国後から居住者として扱われます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
海外赴任が1年以上となってしまった場合の税金の取り扱い 大黒たかのり - 税理士(2010/08/11 12:50)
役員が海外で勤務する場合の税金について 大黒たかのり - 税理士(2010/08/27 18:19)
留守宅手当ては非課税 大黒たかのり - 税理士(2010/08/30 11:08)
非居住者が株を売却した場合の税金について 大黒たかのり - 税理士(2010/08/25 10:52)
宮里藍の賞金は税金がかかるか 大黒たかのり - 税理士(2010/08/16 16:36)