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対象:特許・商標・著作権
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米国特許判例紹介:特許権侵害と差止請求権
〜230億円の損害賠償と永久差し止め〜(第3回)
河野特許事務所 2010年7月15日 執筆者:弁理士 河野 英仁
i4i Limited Partnership, et al.,
Plaintiffs- Appellees,
v.
Microsoft Corp.,
Defendant- Appellant.
参考図1
参考図1は449特許の概要を示すブロック図である。130はメタコードマップ及び関連するマップコンテンツを有する新たな文書を生成するシステムである。システム130はコンテンツの使用のために、コンテンツを生成しメタコードを選択する入力処理部132を有する。入力処理部132はモニタ及びキーボードである。システム130はメニュー提供手段136にて提供されるインストラクションの中から、選択用メタコードメニューを生成する。
入力処理部132から入力されたコンテンツはマップコンテンツストレージ138に記述され、主ストレージ140に記憶される。入力処理部132にて選択されたメタコードはコンパイル処理部142に供給される。コンパイル処理部142は、メタコードを選択、検索及びアドレス指定することにより、選択されたメタコードをコンパイルする。このコンパイル処理の出力がメタコードマップとなる、このメタコードマップはメタコードマップストレージ146に記述され、主ストレージ140に記憶される。
被告は特許非侵害及び特許無効を主張したが、地裁は特許権侵害を認め、イ号ソフトウェアの永久差し止め、$200Mの損害賠償、さらに、故意侵害を認定し追加で$40Mの損害賠償を認めた*4。被告はこれを不服として、CAFCへ控訴した。
3.CAFCでの争点
争点1:永久差し止めは妥当か
永久差し止めが認められるためには、原告が上述したeBay4要件を立証する必要がある。また、イ号ソフトウェアは世界的に数多くのユーザに使用されており、永久差し止めによる影響は非常に大きい。また、原告には損害賠償額としてすでに巨額の$240Mが認められている。このような状況下で、永久差し止めが必要か否か問題となった。
争点2:永久差し止めの効力発生日はいつか?
地裁は判決日である2009年8月11日から60日経過後に永久差し止めの効力が発生するとの判決をなした。この60日の期間が、妥当か否かが問題となった。
(第4回へ続く)
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