中国特許権侵害訴訟の傾向と分析(第16回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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中国特許権侵害訴訟の傾向と分析(第16回)

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中国特許権侵害訴訟の傾向と分析

〜中国企業に狙われる外国企業〜(第16回) 
河野特許事務所 2010年7月5日 河野 英仁



( 1 ) 中国において発明創造とは発明,実用新型及び外観設計をいう(専利法第2 条)。中国専利法における「発明」は,日本国特許法第2 条第1 項に規定する発明に相当する。中国専利法における「実用新型」は,日本国実用新案法第2 条第1 項に規定する考案に相当する。中国専利法における「外観設計」は,日本国意匠法第2 条第1 項に規定する意匠に相当する。中国では専利法に,発明,実用新型及び外観設計の3 つをまとめて規定している。
( 2 ) 模造品に関する議論は,拙稿「中国における模造品と特許権に基づく権利行使」パテント,日本弁理士会,2009 年5 月号,P37-P43 を参照されたい。
( 3 ) 専利法に加えて実施細則及び審査指南も改正された。実施細則は2010 年1 月18 に公布され,2010 年2 月1日に施行される。また審査指南は,2010 年1 月21 日に公布され,2010 年2 月1 日に施行される。
( 4)「 専利統計簡報2010 年第1期」国家知識産権局規則発展司,2010 年1 月22 日
( 5 ) 民事訴訟に関する統計は最高人民法院の提供によるもの,及び,筆者が2007 年に清華大学(北京)に留学した際に最高人民法院郃中林判事にご提供頂いたデータを筆者において統合したものである。
( 6 ) 人民法院組織法第12 条,民事訴訟法第158 条
( 7 ) 人民法院への提訴(司法アプローチ)及び特許業務管理部門への請求(行政アプローチ)における長所及び短所に関しては,河野英仁,張嵩「中国特許民事訴訟概説-中国で特許は守れるか?-」パテント2008 年6月号を参照されたい。
( 8 ) ウイグル・ボルタラ・モンゴル古自治州知識産権局HP「2008 年全国知識産権局系統行政執法取得顕著成績」
( 9 ) 中国正泰集団がフランスシュナイダー社を訴えた事件が存在する(「正泰集団公司訴施耐徳電気公司
(SchneiderElectricSA)侵犯発明専利権紛争案」)。第一審では約3 億5 千万元(約52 億円)もの損害賠償金の支払いが命じられた。ただし当該事件は実用新型特許(97248479.5 号)に基づく権利であることから,本稿では記載を省略した。被告シュナイダー社は高級人民法院へ上訴したが,2009 年4 月15 日,シュナイダー社が1.575 億元(約23 億6 千万円)を支払うことで,人民法院外での和解が成立した。
(10) 武漢晶源環境工程有限公司訴日本富士化水工業株式会社等侵犯発明専利権紛争案,(2001)ミン知初字第4 号,福建省高級人民法院。
(11)[2004]第021 号司法鑑定書(煙気脱硫),なお,「均等の特徴とは記載された技術的特徴と基本的に同一の手段をもって,基本的に同一の機能を実現し,基本的に同一の効果を達成し,かつ当該分野の通常の技術者が創造的な労働を経ることなしに十分想到できる特徴をいう。」(最高人民法院・特許紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定,法釈(2001)第21 号第17 条第2 項),中国における均等の解釈については,河野英仁,加藤真司著「日米中における均等論と禁反言の解釈~日米中の主要判決をふまえて~」知財管理2007 年7 月号Vol.57 No.7 p1079 ~ 1093, 日本知的財産協会を参照されたい。
(12)《 無効宣告請求審査决定》(第8408号)

(第17回に続く)

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