休眠会社が、平成27年1月にみなし解散の登記をされてしまいます。
会社法で、取締役等の任期が最長10年となっています。
そのため、多くの中小企業で、あまり登記をしなくていいように、取締役の任期を10年としているのではないでしょうか?
しかし、意図的に、休眠会社としていなくとも、もし、役員登記の更新を忘れていると、今回、休眠会社として解散させられてしまいます。
1.対象
今回の対象となる休眠会社は、平成26年11月17日(月)の時点で、「最後の登記から12年を経過している株式会社」です。
過去12年の間に、登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていても関係はありません。
※ 休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)も、休眠会社同様の取り扱いとなっています。
2.みなし解散の時期
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社とされ、平成27年1月19日までに、
・事業を廃止していない旨の届出 または、
・役員変更等の登記
をしなければ、平成27年1月20日に、登記官によりみなし解散の登記がされてしまいます。
3.救済措置
ただし、みなし解散登記後も、3年間の救済措置はあります。
平成27年1月20日のみなし解散の登記後3年以内に、株主総会の特別決議によって継続の登記を申請すれば、会社は復活することができます。
なお、前回の休眠会社の整理は平成14年でした。
次回がいつになるのかわかりませんが、「気づいたら会社がなくなっていた」、
ということにならないように、すでに会社を設立した方だけではなく、これから会社を設立される方も、役員登記の時期には気を付けてください。
このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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