- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
民主党マニフェストの目玉公約である子ども手当の一部支給が決まった。
26日12時3分時事通信社記事はこう報じた。
今回成立の子ども手当法は、2010年度の支給に限った内容。
2、6、10月の年3回に分けて、原則的に4カ月分をまとめて支給するが、
初回となる6月は4、5月分を支給する。所得制限は設けない。
10年度の給付総額は2兆2554億円。
鳩山由紀夫首相は11年度以降、手当の額をマニフェストで打ち出している
月2万6000円に倍増する方針。しかし、満額支給には5兆3000億円が
必要とされているが財源確保のめどは立っていない。今後、政府内
で財源を含む制度設計を検討し、来年の通常国会に11年度以降の支給に
関する法案を提出する。
この子ども手当法に伴い、平成22年度税制改正では、扶養控除の見直し
が実施される。
つまり、
子ども手当が支給される15歳以下の子供に対する扶養控除が廃止され、
高校の実質無償化の対象となる16〜18歳の子どもに対する特定扶養控除
の上乗せ分(25万円)も廃止されます。
そうすると、月額1万3千円の子ども手当が支給されることによって、
年額38万円の扶養控除が廃止されるので、給与額年収500万円の
中学生以下の子どもが2人で妻を扶養するサラリーマンの場合、
年間で15万6千円の非課税所得が増加する一方で、何も控除がない
場合には所得税が9万7千円であったところ、17万2500円と
7万5500円増税になるんですね。
さらに、住民税(東京都)は26000円から92000円。
国民健康保険料(東京都葛飾区)は46300円から151900円。
所得税と合わせると合計で247100円の負担増になるので、
子ども手当の半額支給ではマイナスになってしまうんですよね。
このシュミレーションは税率が上がってしまうところでやっていますが、
子ども手当対象年齢の扶養控除の廃止は、あまりに影響が大きいように
思いますね。
付則で23年から適用としたのもそういう意味がありそうですね。