東京税理士界3月号 労働契約に基づく報酬の所得区分 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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東京税理士界3月号 労働契約に基づく報酬の所得区分

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発表 原稿
昨日、東京税理士会の会報である東京税理士界の3月号が届きました。
今回の会報には、昨年12月に東京税理士会館で発表させて頂いた
「労働契約に基づく報酬の所得区分」について、原稿を掲載させて
頂きました。

12月の発表では6論点を用いて発表したのですが、紙面の都合上、
そろそろ公刊されるはずの国士舘法学42号に掲載させて頂きました
「内定を取り消された学生に支給された解決金の所得区分とその損金性
―日本総合地所内定取り消し事件を契機として―」の内容については、
今回の原稿から外し、一人親方に支払う金員、裁判員の日当、
ストックオプション事件の3点について、原稿にまとめました。

近年の判例の動向を分析すると、最高裁昭和53年8月29日判決
(TAINSコードZ102-4240)や最高裁昭和56年4月24日判決
(TAINSコードZ117-4787)が示した給与所得該当要件の範囲が拡大解釈
されているように感じます。
近年の労働環境の流動化の問題は、労働契約の文言のみをもって所得区分
を判断することを困難にしてきているだけに、源泉徴収事務に無用の
混乱をきたしかねない事態を想起させる。
それだけに、一義的で明確な判断基準が求められるところであるが、
移り変わる経済環境の中で画一的な基準を確立することは困難であろう。
したがって、我々税理士が、判例等を分析して、クライアントに対して
「道なき道」を照らしていかなければならない状況なのだ。

心してかからねば。