長期優良住宅等の税額控除(税務弘報8月号) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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長期優良住宅等の税額控除(税務弘報8月号)

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発表 原稿
税務弘報8月号が届きました。
特集2「住宅・土地税制の活用Q&A」で、「長期優良住宅等の税額控除」
を執筆させて頂きました。

届いてみてメンバーにビックリ。
柴原先生と飯塚先生に挟まれて私。
私で良かったんでしょうかね。

今回の原稿については、ひたすら国土交通省HPを検索し、通達、告示等を
確認する作業が必要でした。
国税庁の通達等については毎日のように見ていますが、他官庁のものを
よくよく読むという作業はなかなかしないですよね。
しかし、「長期優良住宅等の税額控除」を適用するためには、長期優良住宅等
の認定を受けなければなりませんので、建築申請の段階から長期優良住宅等に
該当するかどうかを確認する必要があるんですね。
その部分を所管するのが国土交通省であり、各都道府県であるわけだから、
我々がよく見る税務通達とは異質のものを見る必要があったわけです。

我々が「長期優良住宅等の税額控除」の適用を推進するためには、
クライアントである工務店等のご協力が得られないと非常に難しい
でしょうね。
工務店や建築士が、長期優良住宅等に該当する建物の建築計画を立て、
建築許可を得るときに、長期優良住宅等の認定を受けて頂かなければ、
税額控除の適用を受けることはできないのですから。

そういう意味では、本来的には我々の仕事の範疇から外れたところに
あったはずのものが、税額控除という優遇措置があるために、我々の
ところにきてしまったもの、と言えるのかもしれません。

しかし、クライアントの利益を守ることは我々の役割であるわけですから、
知らないでは済まされません。
即答できないまでも調べて答えられる程度に、改正や新制度をチェックして
クライアントからの質問に対応できるようにしなければなりませんね。
それがプロフェッショナルというものでしょう。

納税者の権利を擁護するためにも、理論武装を欠かすわけにはいきませんよ。