廃止された住宅資金贈与枠(相続時精算課税) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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廃止された住宅資金贈与枠(相続時精算課税)

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平成22年税制改正

平成22年の税制改正大綱に記載のあった項目について解説をします。

相続時精算課税制度には、住宅取得資金等贈与について、年齢を65才未満の親からの贈与を認めるという特例と非課税となる特別控除枠2500万円に住宅取得等資金贈与については、プラス1000万円で3500万円までの贈与まで非課税とできるという制度がありました。

相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例と呼ばれるものです。

こちらについては、2年間の期間があり、平成21年12月31日までの贈与が対象となっていました。

今までは、期限がくる度に2年間延長されていましたが、平成22年の税制改正大綱で、住宅資金等贈与について、特別控除枠を1000万円プラスするという制度が延長されませんでした。

従いまして、平成22年からの贈与については、住宅取得等資金の贈与であっても、特別控除枠は2500万円までとなります。

その代わりですが、贈与税の住宅取得資金等贈与の非課税枠が500万円から平成22年の贈与は1500万円、平成23年の贈与は1000万円に拡大されました。

この制度と併用すれば、住宅取得等資金贈与について、平成22年は4000万円、平成23年は3500万円を非課税で贈与することが可能です。

ただし、相続時精算課税制度は、贈与した資産について、将来相続があった時に持ち戻しをして(贈与がなかったものとして)その時の相続財産に加算をして相続税の計算をすることになります。

相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与を受けた場合に、親の年齢が65才未満でも相続時精算課税制度の適用ができるという年齢要件緩和の特例に関しては2年間延長されています。

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