相続時精算課税制度(住宅取得等資金贈与)の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続時精算課税制度(住宅取得等資金贈与)の概要

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平成21年(2009年) 確定申告特集 2009年相続時精算課税制度の確定申告

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくなります!



相続時精算課税制度とは、65歳以上の両親から20歳以上への子供への贈与をした際に、贈与時には2500万円を超える贈与について一旦贈与税を課税しておいて、その後相続があった時の相続税の税額から前払した贈与税を精算する制度をいいます。(原則)

そして、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合には、贈与者(両親)が65歳未満であっても相続時精算課税の選択をすることができます。

この場合は特別控除額が3500万円まで拡大されます。適用期限は平成21年12月31日までの贈与になります。(特例)平成22年の税制改正により、この1000万円の枠拡大は廃止されました。

こちらの特例制度を一般的に住宅取得等資金贈与の特例と呼びます。

相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた年(平成21年)の贈与税の申告期間内(平成22年2月1日から平成22年3月15日)までに「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を、贈与を受けた人(子)の住所地の税務署に提出しなければなりません。

なお、一旦相続時精算課税制度を選択してしまうと、それ以後にその者から贈与を受けた資産については、全て贈与税の申告をしなければならなくなります。

選択をする際には、細心の注意を払う必要があります。

相続時精算課税の原則(限度額:2500万円)と特例(限度額:2500万円+1000万=3500万円)のどちらを選択するかは、特例を選択できるのであれば、特例を選択し、特例が選択できないのであれば、原則を選択することになります。

また、平成21年の住宅資金贈与については、平成21年に創設された住宅資金贈与非課税500万円を優先的に使用し、残りを相続時精算課税制度の適用とすることが有利となります。

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