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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
一度選択すると元に戻れないため慎重に検討して下さい。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の両親から20歳以上への子供への贈与をした際に、贈与時には2500万円を超える贈与について一旦贈与税を課税しておいて、その後相続があった時の相続税の計算の中で、前払した贈与税を精算する制度をいいます。
将来精算をするため、必ずしも減税になるわけではないことになります。
将来相続税が課税されない、若しくは相続時精算課税で納付した金額より相続税が少なくなる場合又は今後収益を生み出す収益不動産の生前贈与の場合には有効的な使い方となります。
相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた年(平成21年)の贈与税の申告期間内(平成22年2月1日から平成22年3月15日)までに「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を、贈与を受けた人の住所地の税務署に提出しなければなりません。
なお、一旦相続時精算課税制度を選択してしまうと、それ以後にその者から贈与を受けた資産については、全て贈与税の申告をしなければならなくなります。
相続時精算課税制度の選択をする際には、細心の注意を払う必要があります。
相続時精算課税の原則(限度額:2500万円)と住宅取得資金等の特例(限度額:2,500万+1,000万円=3500万円)のどちらを選択するかは、特例を選択できるのであれば、特例を選択し、特例が選択できないのであれば、原則を選択することになります。
なお、特例には住宅取得資金等以外にも同族会社の株式などもありますが、住宅に関することがメインのコラムですので省略しております。
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