住宅資金贈与非課税1500万円活用方法 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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住宅資金贈与非課税1500万円活用方法

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平成22年税制改正

住宅資金贈与について平成22年の税制改正により、従来500万円まで非課税だったものが、平成22年は1,500万円まで、平成23年は1,000万円までに拡大されました。

これらの枠拡大は、贈与を受けた人のその年の所得が2,000万円以下の場合に限定されています。

無料レポートでも18ページから解説していますが、住宅資金援助についてどの制度を利用すべきかを考える順序について、平成22年の改正を考慮してもう一度整理してみたいと思います。

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1.住宅援助資金について返済をする必要があるか?

返済をする必要がある場合であれば、借入金とする方法を選択するしかありません。

2.共有名義とする必要があるか?
資金を提供してくれた方と共有名義にする必要がある場合には、資金負担の割合に応じて共有名義にします。

3.贈与税の非課税特例(1500万円)の適用が受けられるか?

贈与税の500万円非課税特例と条件は一緒ですので、今まで500万円非課税特例の適用を受けようと考えていた方であれば、拡大された1,500万円非課税の特例の適用をまずは検討します。

こちらは、資金援助を受けた人のその年の所得が2,000万円以下であるという条件がありますので注意して下さい。

国税庁の平成20年のデータでは所得が2,000万円を超えている給与所得者は0.5%ぐらいなようです。


4.所得が2,000万円を超えているため3の特例を受けられない場合には500万円非課税特例の適用を受ける

所得制限により、1,500万円の非課税特例が受けられない場合には、500万円の非課税特例の適用が受けられるか検討して下さい。

500万円の非課税特例は、所得制限はありません。

以下1,500万円の非課税特例の適用を受けられることを前提とした説明になります。


5.資金援助の金額が1,500万円以下である場合には、必ず住宅資金贈与の非課税特例1,500万円の適用を受けて下さい。

住宅資金贈与の非課税1,500万円はデメリットのない制度になりますので、要件に該当するのであれば、必ず適用を受けて下さい。

6.資金援助の金額が1,500万円超1610万円以下の場合には、贈与税の非課税特例1,500万円と暦年課税の適用を受けます。暦年課税とは、財産をもらった人単位で年110万円までの贈与については、贈与税を課税
しませんという制度です。


1,610万円までの贈与であれば、1,500万円までは住宅資金援助非課税の特例を適用し、残りの110万について暦年課税の制度を利用すれば、贈与税の課税を受けずに住宅資金援助を受けることができます。


7.1,610万円を超える資金援助を受ける場合には、まずは、1,500万円までは住宅資金援助の非課税特例1,500万円の適用を受け、残りの金額について、将来の相続税の課税の状況などを考えながら暦年課税か相続時精算課税制度の適用を受けることになります。


なお、相続時精算課税制度の住宅取得資金等に限り控除枠が1,000万円追加になるという制度は平成22年の税制改正大綱で延長されなかったため、平成21年末で廃止となりました。

そのため、相続時精算課税制度を利用した場合に、非課税で贈与できる金額は、住宅取得の場合でも2,500万円までとなります。


住宅資金贈与非課税1,500万円と併せて適用を受けると1,500万円+2,500万円で最大4,000万円まで非課税で贈与することは可能です。


ただし、相続時精算課税制度を適用した部分については、将来相続時に元に戻して相続税の計算をしますので、その点ご注意下さい。

平成22年税制改正大綱の情報に基づいた記事となります。改正法案は国会を通過して施行されてから有効となります。(贈与税の非課税1,500万円については1月1日に遡って有効となります)この記事を書いている1月13日時点では、施行されていませんのでご注意ください。

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