- 山本 雅暁
- グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
- 神奈川県
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
自社技術が独自(オリジナル)であることの証明について
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情報・知識
事業者側からみた機密保持契約(NDA)の扱い
2009-11-15 12:45
本日は、今コラムで継続して説明しています、NDAのことについて述べます。
今回は、前回このコラムで述べましたように、自社技術が独自(オリジナル)であることの証明について述べます。
(1)自社の技術について自社内に留めておくと決めたもの以外は、基本的に特許、実用新案等の権利を取得すると決めて、出願します。
出願すれば、特許として権利確定していなくても、出願日が公的に明確化され、相手から秘密情報を使用したとのクレームを受けたとき、出願日が相手が公開した日にちより早ければそのクレームは無効になります。
(2)次に考えなければならないのは、相手先から同じ・或いは・類似した秘密情報を受け取る必要があるときです。
一番良いのは、(1)項で述べているように出願しておく事ですが、時間的に間に合わない事があります。
また、自社の方針として自社技術やノウハウを出願しない事もあります。
この場合、当該秘密情報を隔離します。隔離して、これらの情報が自社内で見れないようにして、相手先から類似情報を開示されたときに、自社技術の独自性を維持出来るようにします。
隔離する方法は、幾つかあります。
⇒例えば、公証役場から確定日付を付与してもらう方法です。
◆自社の隔離する文書情報をダンボール等の箱に入れる。
◆或いは、文書情報をスキャナーで電子情報化して、CD-ROM等のメディアに入れる。CD-ROMメディアをダンボール等の箱に入れる。
◆これらの箱を閉じて、公証役場に閉じた日に対して、確定日付を付与してもらいます。
◆隔離した情報の箱は、自社技術の独自性を証明する必要があるまでは開きません。
◆隔離した情報は、リストを作成し記録として残します。
(3)その他の方法として、紛争が起こったときに自社の独自技術を他社の類似情報を使わずに開発・設計したものとして、文書で残しておくやり方があります。
ノートに研究記録として残すやり方です。
ぺんやボールペンで記述し、研究経過を記録し、記録日や記載者氏名を残します。
次回は 秘密情報の受領・開示時の規則 について述べます。
今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私までeメールにてご連絡下さい。
よろしく御願いします。
以上、
グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁
このコラムの執筆専門家
- 山本 雅暁
- (神奈川県 / 経営コンサルタント)
- グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
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