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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月15日更新

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他社の秘密情報の混入防止策について

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情報・知識 事業者側からみた機密保持契約(NDA)の扱い
こんにちは。グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。

本日は、今コラムで継続して説明しています、NDAのことについて述べます。
今回は、前回このコラムで述べましたように、他社の秘密情報の混入防止策 について述べます。

以前のコラムにも書きましたが、自社と相手先との間で競合状態な事業分野がある場合、NDA締結後に受領しました秘密情報が自社の情報と混入しないように、扱う必要があります。

相手の秘密情報が自社の情報と混じりあって区別がつかなくなる事態を避ける策をきちんと講じておく必要があります。

インターネット用語で言いますと、ファイアーウオールを作ることです。

具体的には以下の事を意識して行うようにします。


(1)先ず、メーカーの例で言いますと、他社の秘密情報を扱う技術者は、自社内の他の技術者との当該技術に関する情報交換を制限する・禁止する必要があります。

具体的には、以下のことを実施します。

(1)−1.他社情報を扱うエンジニアの仕事する場所を競合する部隊のエンジニアとは別な場所にする

(1)−2.他社情報を扱う部隊の場所には入場制限を設ける


(2)社内の会議で、相手先の秘密情報に関する事柄について説明する場合は、直接的な表現をしないで簡単に行うようにする。

(3)上記(1)、(2)項は実務担当の方だけの間で行うだけでなく、管理者・マネージメントレベルでもきちんと実施する必要があります。

例えば、自社技術の開発部門と相手先の秘密情報を受領している部門の両部門の状況を知り得る立場にあるマネージメントへ、相手先の秘密情報に関連したレポートを行う場合、マネージメントレベルでの混入を避けるため、

・本秘密情報を直接的に表現することを避ける、

もしくは、

・必要最小限の表現にする


もし、小さい所帯でマネージメントレベルにおける混入が起こる事が避けられない場合、マネージメントによる情報発信には注意が必要です。


今回は、ここまでとします。

次回は、自社技術が独自であることの証明について述べます。


今回のコラムについて、ご関心或いはご質問がある方は、私までeメールにてご連絡下さい。

よろしくお願いいたします。

以上、

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁

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