東京ルールと原状回復 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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東京ルールと原状回復

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賃貸経営…大家さんになったら…
入居者が退去する際、
トラブルが多いのは原状回復の費用負担の問題です。
電化製品の裏のクロスの黒ずみやじゅうたんのタバコの焦げなど、
大家さんと入居者のどちらが修繕の費用を負担するのか・・・。

以前は、「新品で貸したものは新品で返せ」という
大家さんの要求がまかり通ってましたが
今はほとんどの修繕・修理費用は大家さん負担となります。

平成10年国土交通省が最初の
「原状回復のガイドライン」という指標を発表しました。
一昨年は東京都がそのガイドラインを基に独自のルールを定め、
図解入りで費用負担区分を説明する冊子を作成しました。

現在では、
「通常の使用における経年劣化・自然損耗は大家さん負担」
「設備に関する故障の修理も大家さん負担」と明確に決められており、
東京都ではその内容を契約時に宅地建物業者が契約者に説明することが
義務付けられています。

もともと民法にも自然損耗に関する負担は所有者と決められており、
たとえばレンタカーを借りても、
「タイヤが磨り減ったから」とか「各部品が磨耗したから」と言って、
レンタカー代以外に追加費用は取られませんよね。

今では、通常に使用していた入居者には預かった敷金を
全額返還するのが常識になっています。


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