生命保険料滞納による失効はダメ、東京高裁判決 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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生命保険料滞納による失効はダメ、東京高裁判決

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発表 実務に役立つ判例紹介
生命保険契約の滞納による失効を巡り、画期的な判決が昨日9月30日、
東京高裁で下された。

1日3時3分asahi.com記事によると、保険料の払い込みを2ヶ月間
怠ったために約款に基づき契約が失効したことについて、東京高裁は、
「約款は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反する」と述べ、
約款を無効と判断し、「意に反して契約が終了した場合の契約者の不利益の
度合いは極めて大きい」と指摘、「信義誠実の原則に反して消費者の利益を
一方的に害する」として、横浜地裁判決を取り消し、逆転勝訴になったという。

従来、保険料滞納による保険の失効については、約款の契約条項に基づくことと
なっており、2ヶ月で失効になるとすると、特約部分の失効が想定される。
ただ、契約が失効しても3年以内であれば所定の手続を経て失効した
保険契約を復活できる制度があるので、本契約は保護されるんですね。
なので、この記事から考えると、復活しなかった特約部分に対する判決の
可能性を感じますね。

手元に判決文を持っていないので確認できませんが、何とか手に入れて
詳しい内容をじっくり読んでおきたい判決です。