- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物処理委託の注意点(第6回目)
前回のコラムでは、「委託契約書作成時の注意点」について解説いたしました。
今回は、「委託契約書の記載事項」を解説します。
産業廃棄物処理の委託契約書には、廃棄物処理法によって定められた、いくつかの記載しなければならない事項があります。
収集運搬と処分の契約書に共通する記載事項
・委託者である排出事業者の名称、所在地
・受託者である産業廃棄物処理業者の名称、所在地
・産業廃棄物処理業者が有している許可の内容
・処理委託する産業廃棄物の種類
・処理委託する産業廃棄物の数量
・産業廃棄物を処理料金
・産業廃棄物を安全に処理するのに必要な情報提供の方法
・業務終了報告の方法
・契約の期間
・契約解除になった場合に、残された産業廃棄物をどうやって処理するのか
収集運搬の委託契約書に記載しなければならない事項
・中間処理場や最終処分場などの、具体的な運搬先
・積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を行う場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類や保管量の上限
・積替え保管場所において、安定型産業廃棄物と他の産業廃棄物とを混合させてもよいかどうか
処分の委託契約書に記載しなければならない事項
・処分を行う場所
・処分の方法
・処理施設の処理能力
上記の項目は、すべて記載しなければならない事項であり、どれ一つとして省略できるものはありません。
法定記載事項を満たしていない契約書は、適法に委託をしなかった証拠とみなされる可能性があります。
次回に続く。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」