- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物処理委託の注意点(第5回目)
前回のコラムでは、「委託契約書に関する一般的な注意点」について解説いたしました。
今回は、「委託契約書作成時の注意点」を解説します。
おそらく、産業廃棄物の排出事業者の99%以上は、産業廃棄物処理業者が用意した契約書のひな型に押印するだけで、契約書の中身を満足に確認していないものと思います。
そのため、「産業廃棄物を処理する上で必要な情報の提供方法」などについては、
「そんな規定があること自体知らなかった!」という方が多いと思います。
しかし、「産業廃棄物を処理する上で必要な情報の提供方法」は、廃棄物処理法によって、委託契約書に記載しなければならない事項として定められており、契約書を取り交わす以上、排出事業者の責任で適切に情報提供を行う必要があります。
委託契約書については、全国産業廃棄物連合会が用意しているひな型を活用するので充分です。
全国産業廃棄物連合会の解説ページ
自社で、一から廃棄物処理法の記載事項を調べ、それを契約書の形に再構築する必要はありません。
ただし、ひな型の内容を一度は精読し、排出事業者側の義務がどんなもので、いつその義務を果たすべきなのかを、把握しておくことが重要です。
処理業者さんが用意したひな型に、機械的に印鑑をつくだけでは、排出事業者の法律上の義務を果たしたことにはなりません。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり、産業廃棄物が目の前から消えると、責任が霧のように消えうせるわけではないことに注意が必要です。
次回に続く。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」