ソフトウェア業の工事進行基準入門 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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ソフトウェア業の工事進行基準入門

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発表 税務セミナー
レジュメ作りにここまで嵌ったのははじめてだ・・・
19日水曜日に我が地元、東京税理士会葛飾支部で研修講師をさせて頂く
のですが、まだレジュメが完成していない・・・
ヤバイ・・・

こんなこと書いている余裕は無いのですが、どうしても進まない。

テーマは「ソフトウェア業における工事進行基準入門」

学問チックに作れば簡単なんでしょうが、実務で実際に使っている話なので、
文章に残せないものが多く、レジュメ自体は非常に堅苦しいものになって・・・

話す内容は頭の中でとっくにまとまっているのに、文章が出てこないなんて
経験は生まれてはじめて。
期日が迫ってきて、焦りばかりが・・・。

修論の〆切りに追われていた頃以来のプレッシャーを感じています。

話自体は簡単なもので、平成19年12月に公表された工事契約に関する
会計基準が、工事進行基準を原則としながら、進行基準の適用が困難な
場合には、工事完成基準を認めるという方向に変更され、長期請負工事の
対象に受注製作のソフトウェアが追加されたことを受けて、平成20年度
税制改正で、法人税法が工事進行基準の適用要件を大幅に緩和する一方、
消費税法では任意規定として工事進行基準を適用した場合の取扱いも
明らかになったので、それを解説しようという趣旨。

すでに昨年来行われてきたセミナー内容でしょうが、平成21年4月1日
以降開始事業年度から適用される工事進行基準への移行に踏み切った
税理士は少ないのが現状で、工事進行基準への移行のポイントと、それによる
金融機関対策の打開を話すつもりです。

実際、大手の下請のような形で受注製作しているケースでは、元請先に日報を
提出しており、提出する日報や工程表、管理表を用いることで、税理士が
関わっている一般的な中小企業でも工事進行基準への移行は十分に可能です。

私がクライアントに提案している話は金融機関対策の一環と業務管理の
有効性の向上を目的に導入可能な会社に対して導入を進めています。

現状では、中小企業会計基準チェックリストが真の意味では機能しておらず、
今年4月以降開始事業年度からは、工事進行基準を適用していなければ、
会計基準への準拠をNOにしなければならないはずです。
そこを金融機関も税理士もあまり気付いていない気がします。

ここで書いてしまったので、ネタバレしてしまいましたが。

ただ、税法は請負期間1年以上の10億円以上のプロジェクトについて、
工事進行基準の適用ができる場合に強制適用を求めるのみですので、
多くの税理士は従来どおりの税法基準に従いたいのでしょう。

しかし、すでに会計基準は1年半以上前に変わっているんですね。

中小企業会計基準のチェックリストが機能するためには、多くの税理士が
積極的に新しい制度の効果的な利用法を研究するとともに、金融機関も
新しい会計基準がどう変わっているのか、少なくとも、融資課に配属された
銀行員だけでも、しっかり勉強して頂きたいものです。

私は大学の後輩の銀行員に「税理士に騙されるな」と言い続けています。
会計手法を駆使して、合法な金融機関対策をしているのならばまだ分かります。
ただ、金融機関対策と称して、怪しげな方法を使っている方も見受けられる
ようです。
節税対策も然りで、怪しげな方法を使うから、税務調査で否認されるのでは
ないですか?
税務署が無理難題を言ってくることもあるでしょうが、自信があるなら
処分できるだろうし、こちらも修正に応じる必要はないはずでしょう。

工事進行基準も客観性の無いヌエ的な会計手法で、国際的潮流も理解できるが、
我が国の取引慣行に則った工事完成基準の有効性も感じている。
特に世界に類を見ないゼネコン方式が確立している我が国の実情に合わない
工事進行基準を原則的な方法とした会計基準には素直に納得している
わけではないが、基準が変わった以上、それに対応する方法を考えるのが、
プロフェッショナルとしての専門家の役割であると考えるところだ。