行方不明者の「最後の音信」があった時から7年以上、生死不明の状態が続いている時に、利害関係者が不在者の住所地の家庭裁判所に請求して行います。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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