【相続】死亡届は、どこに出す? - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

「保険と金融」の相続総合研究所 
東京都
研究員

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【相続】死亡届は、どこに出す?

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. ライフプラン・生涯設計
相続のお話 分割

死亡届が無ければ、火葬許可証を受け取れません。
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出しなくてはなりません。
なお、海外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に、死亡届を提出します。

死亡届の「届出人」は、親族・同居人・家主・後見人等ですが、提出は代理人でもOKです。
なので、死亡届の提出は葬儀社が代行してくれる場合が多いようです。

また死亡届の提出と火葬許可交付申請書を提出し、火葬の予約を取ります。
が、火葬許可交付申請書の提出が不要な市町村もあるようです。

さて、死亡届の提出先ですが…死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所の、いずれかの市役所・町村役場です。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

カテゴリ 「相続のお話」のコラム

【相続】代償分割(2022/05/26 22:05)

このコラムに類似したコラム

今日の数字“10兆4675億円” 荒川 雄一 - 投資アドバイザー(2021/09/24 15:27)

葬儀料金と終活セミナー 高橋 成壽 - ファイナンシャルプランナー(2014/11/16 00:00)

KINZAIファイナンシャルプラン2014.2月号執筆しました 明石 久美 - ファイナンシャルプランナー(2014/02/10 08:00)

KINZAIファイナンシャルプラン2014.1月号執筆しました 明石 久美 - ファイナンシャルプランナー(2014/01/14 08:00)

KINZAIファイナンシャルプラン12月号執筆しました 明石 久美 - ファイナンシャルプランナー(2013/12/22 08:00)