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閲覧数順 2024年04月18日更新

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【相続】なぜ配偶者居住権なのか?

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相続のお話 分割

そもそも配偶者居住権とは?
配偶者が相続開始時に於いて、亡くなった人(=被相続人)が所有していた建物に住んでいた場合、その配偶者は遺産分割において、配偶者居住権を取得し、終身(または一定期間)に渡り、その建物に住み続けることができる。

相続人が、配偶者と血縁のある子ども達だけなら、配偶者居住権という課題は生じないと思われます。

しかし、相続人が、配偶者と血縁の無い子ども、つまり相続人が後妻と前妻の子どもという場合、「被相続人が所有していた土地と建物を売却した上で(つまり現金化して)分割する」という協議がなされると、配偶者は住まいを失うことになります。
こういう場合に、被相続人の土地と建物の「所有権は前妻の子ども」、「居住権は配偶者」という分割協議を行う、配偶者居住権です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹などの場合にも、考えられますね。

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