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分けにくさ「特大」:非上場株式(ちょっと例外的扱い)

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おはようございます、今日はモルの日です。
アボガドロ定数、なんとなく覚えてはいますが、はて、何に使うのだったか・・・


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!


相続税対策として、遺産の分けにくさについて注目しています。
具体例の最後として、非上場株式を取り上げてみます。


・誰かが法人を設立し、事業を営んでいた
・その人が設立した法人の株式を所有したまま亡くなった
・株式も立派な遺産なので、それが相続税の課税対象となった


こんな感じの流れで、遺産としての非上場株式が出てきます。
この非上場株式ですが、非上場というくらいですから、市場を通じて売却することができません。
買ってくれる人を探すのも一苦労なので、面倒臭さという意味では、間違いなく最大級の遺産です。


ただ、この非上場株式については、相続税対策という観点からすると、話題にするのはあまり適切ではありません。
ですので、今回の話ではこの程度の紹介に留め、あらためて「相続税対策としての投資活動」に話を戻します。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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