粉飾決算で納めすぎた税金を取り戻せる場合。 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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粉飾決算で納めすぎた税金を取り戻せる場合。

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法人税
粉飾決算で納めすぎた税金を取り戻せる場合。【法人税 節税対策】

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平成21年度税制改正(案)では、過去の粉飾決算で納めすぎた
法人税を取り戻せるという法案が審議されています。

実際に、粉飾決算(実際には赤字であるにもかかわらず、黒字である
かのような決算書類を作成し、本来支払う必要の無い法人税を納税
する決算のこと)を続けている法人は、その後破綻してしまう事例が
多いようです。

そこで、企業の再生(再建)を税制面から支援することを目的
として、今回の税制改正で審議されているようです。


この制度の適用を受けるためには、
『会社更生法の規定による更正手続きの開始の決定等』という
の要件を満たす必要があります。

また、実際に法人税の還付請求を受けるためには、粉飾決算して
納税した法人税額とその計算根拠を示した還付請求書を所轄
税務署長に提出し、その後記載内容について税務調査を実施
したうえで還付するかどうかを税務署が判断します


以上のように、会社更生法適用の場面でしかこの制度は利用
できないことと、実際に適用するとなると手続き的には
非常に複雑です。

実際の適用に当たっては、顧問税理士の先生と充分に
検討する必要がありそうです。


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【編集後記】

公益法人の制度改革により、従来の社団法人・財団法人

は、2013年11月末までに一般法人か公益法人のどちらか

の申請をしなければなりません。猶予期間として5年間

与えられていますが、実際の申請件数は今のところ

皆無に近い状況らしいです。公益法人に関連する

読者の方で、申請に関連してご相談がありましたら

お気軽にメールでお問い合わせください。

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