(1)65歳までの雇用確保義務化 - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(1)65歳までの雇用確保義務化

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
現在の雇用状況を語る上で、いわゆる少子高齢化社会の現実は避けることができません。今回取り上げますテーマは、このなかで高齢化に焦点を当てております。企業の中で定年(60歳)を迎えた社員をどういった処遇(人事・賃金)で雇用を継続していけばよいのでしょうか。

カギは、もちろん社員のモチベーションであると考えます。各企業の実態で、定年後の役割も現役時代と変化してくることでしょう。その役割責任を与え、合致した処遇をすることで、モチベーションが維持されることになります。

またその役割責任に応じた(1)賃金の設計をする上で、本人の収入面で欠かすことができないものに、(2)厚生年金(在職老齢年金)と(3)雇用保険の給付金(定年後の雇用継続に伴う賃金額減少の補填)という公的給付があります。

賃金設計をする上で、この両者の仕組みを理解し実際に手続き、運用していくこと(3本立て)は、本人の収入面の計画を立てるのに欠かすことができません。これからの高齢者の人事賃金管理のポイントとなります。これから連載でその手法等をお伝えして参りますのでぜひお読みください。

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