(2)65歳までの雇用確保義務化(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(2)65歳までの雇用確保義務化(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金

■高年齢者雇用確保措置(65歳までの雇用確保)



平成18年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、60歳定年を定めている企業に65歳までの雇用の確保の義務付けがされたことは、ご存知でしょうか。
皆様の企業でも、対策を立てられていらっしゃると思います。

この改正は、仮に60歳以上の高齢者が全くいない場合でも、雇用確保措置制度の導入をする義務がありますので注意が必要です。
今回のテーマを進める上で、ここで再確認をしてみたいと思います。
改正高年齢者雇用安定法では、企業は3つの選択肢の中から措置をしなければなりません。


■法で用意された3つの選択肢



次の3つから選択して対応することが必要です。

1.定年引上げ

定年年齢を段階的に65歳までに引き上げる。就業規則上の定年年齢がひき上がるため、労働条件継続のまま雇用される。

2.継続雇用制度の導入

(1)勤務延長制度
定年年齢はそのまま設定されたまま、その定年年齢に到達した者を引き続き雇用する制度。通常定年前の労働条件が継続される。

(2)再雇用制度
定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度。通常労働条件は見直しされ、新労働条件で再雇用。

(3)定年廃止

定年年齢をなくすこと。従っていつまでも勤めることが可能。

続く・・・

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