- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1 自転車事故が人身事故になっているか確認する方法
自転車事故で怪我をされても、警察に診断書を提出していなければ、人身事故ではなく物損事故(物件事故)として扱われています。
警察に人身事故になっているか聞いてみてもいいですし、事故証明書を発行してもらえば人身事故か物損事故(物件事故)か確認することができます。
2 物損事故から人身事故に切り替えるべきか
自転車事故に遭われて怪我をしても、警察に診断書を提出しておらず物件事故になっているケースが少なくありません。
このような場合、警察に診断書を提出して人身事故にする必要があるのでしょうか。
警察は人身事故にしないと実況見分を行わないため、過失割合について争いが予想される場合には、人身事故にしておくべきといえます。
実況見分調書には、現場見取図として事故現場の正確な図面があり、加害者(と被害者)の事故状況の指示説明が記載されていますので、事故態様、過失割合についての主張に役立ちます。
また、後遺障害の認定につきましても、保険会社が自社で認定する場合でも、自賠責の調査事務所のサービスを利用する場合でも、物損事故とされているか人身事故とされているかが認定に影響するとも聞きます(むち打ち等の後遺障害について)。
やはり、診断書の提出、事情聴取などの手間はありますが、怪我をしたのであれば人身事故にしておくべきといえます。
3 物損事故から人身事故に切り替える方法
物損事故から人身事故に切り替えるには、警察に人身事故に切り替えたいと伝え、自転車事故で怪我をしたことがわかる診断書を提出しましょう。
人身事故に切り替わったことにより、実況見分、取調べ、事情聴取が行われることになります。
事故の発生から時間が経過するほど、切替えがスムーズにいかない傾向がありますので、速やかに警察に申告することが重要です。
さらに詳しい解説は
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