江東バラバラ殺人、星島被告に無期懲役判決 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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江東バラバラ殺人、星島被告に無期懲役判決

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雑感
18日10時4分毎日jp記事はこう報じた。

東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠璃香さん
(当時23歳)を殺害したとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた
元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁は18日、
「死刑の選択も考慮すべき事案だが、死刑をもって望むのは重すぎる」
として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。

星島被告は初公判で「違っているところはございません」と起訴内容を
認め、被告人質問では「死刑でおわびするしかないと思います」と発言。
争点は量刑に絞られていた。
検察側は「過去に類を見ない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は
「起訴内容を認め反省している」として無期懲役が相当と主張していた。

平出喜一裁判長は「「性奴隷」にしたいとの動機は極めて身勝手で
自己中心的。遺体を細かく切断して投棄した犯行は死者の名誉や人格、
遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣な犯行」と非難しつつ、
「殺害された被害者が1人の場合、死刑を選択するには他の量刑要素に
相当強度の悪質性が必要」と指摘した。
そのうえで、
(1) 殺害方法は執ようと言えない
(2) 実際にわいせつ行為はしていない
(3) 殺人や死体損壊・遺棄に計画性がない
などを挙げ、無期懲役を選択した。

公判では、検察側が裁判員制度を見据えた視覚に訴える立証を展開。
法廷の大型プロジェクターには、下水道菅から発見された東城さんの
遺体の肉片や骨片の写真を映し出す場面もあった。
遺族の一部が号泣して退廷する場面もあり、ビジュアルな立証方法が、
遺族や裁判員に与える心理的影響についての課題も浮かび上がった。




昨年春に社会を震撼させた江東マンションバラバラ殺人事件の地裁判決は、
星島被告に無期懲役という判決が下された。

検察側のコメントを考えれば、高裁に控訴されるものと思われるが、
前例主義の裁判実務を考えると、最高裁まで上げても、
死刑判決が下されるか、微妙な問題であろう。

感情的には納得いかない判決であるが、実務的には妥当と言わざるを得ない。



それにしても、3人以上殺さないと死刑が適用されない前例は
何とかならないものだろうか。
平出裁判長も、1人しか殺していない事件で死刑を適用するため、
(1) 殺害方法は執ようと言えない
(2) 実際にわいせつ行為はしていない
(3) 殺人や死体損壊・遺棄に計画性がない
という3つの要件を提示してきているが、
時代が変わり、社会が求める安全を維持する機能を裁判所も果たすためには、
前例を改め、新たな基準を模索する必要も出てきているのではないだろうか。

現実社会に則した研究を刑法学者の皆様にも要請したいところです。



私の勝手な意見ですが、平出裁判長が示した3基準の中で、
(1)については、星島被告には確かに適用は無理であろう。
しかし、特に(3)は、計画性がないことだけが悪質性の判断と
言えるのだろうか。

遺体をバラバラにして水洗トイレに遺棄するという殺害方法は、
計画性という点では計画性があったとは言い難いが、
死者の尊厳を冒涜し、死者を物としてしか取り扱わない殺害方法を
残忍と言わないのだろうか。

さらに、(2)についても、星島被告の犯行動機は「性奴隷」であった。
女性を人間としてではなく、物としてしか見ていないことは、被害者に
対してだけではなく、全ての女性の尊厳を踏みにじるものではないだろうか。
実際にわいせつ行為をしていないことが、この犯行の残忍性を否定する
基準になることに憤りを感じる。



今年5月からスタートする裁判員制度が円滑に機能するためにも、
法律家の常識を一般人の常識に合わせていくべきであろうし、
また、マスコミ等を通じて、法化社会への啓蒙活動をもっとやっていく
必要性も強く感じている。

私も国士館大学法学部で教員をさせて頂いている身として、
法のもつ意味を社会に浸透させることの必要性を痛感している。

法律が分かりにくければ分かりにくいほど専門家のもつ希少価値が高まるのは
事実ですが、分かりやすい法律であればあるほど、社会一般に法が浸透し、
法が持つ抑止力が強まるはずであろう。

星島被告の場合、事件当初は、「おれが捕まるはずがない」とでも
考えていたフシを感じるだけに、日本の警察の優秀性に感謝するとともに、
捕まったときのリスクを社会一般に浸透させていきたいものである。



また、私の本業である税理士についても、税金を安くしてもらうために
税理士を使っていると考える納税者が後を立たない。
適正な税額を計算するための国家資格ですし、普段の業務からの関与
だからこそ提案できるコンサルティングもございますから、
払うべき税金は払って頂きますが、払うべきではない余計な税金を
払わないようにご指導させて頂くのです。

脱税や租税回避のリスクを理解して頂きたいものです。