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夫婦共に所得がある場合の扶養親族の変更

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夫婦共にそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。

確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させようとする夫が、年末調整によって所得税の精算が行われるなど確定申告書の提出が必要ない場合であっても確定申告書を提出する必要があり、所得税を納付する場合も生じます。妻は扶養親族を増加させて確定申告書を提出することにより所得税の還付を受けることとなります。


※生計を一にする家族の中に納税者が2人以上ある場合には、控除対象配偶者又は扶養親族は、納税者の選択によりそのうちのいずれか1人にのみ該当するものとされ、その選択は給与所得者の扶養控除等申告書、確定申告書などに記載されたところにより適用することとなっています。
また、いったんこれらの申告書に記載した後において、納税者がこれと異なる記載をしてこれらの申告書を提出することも認められています。

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