- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
-
0820-24-1240
対象:投資相談
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
ここ最近、口座を開設している証券会社から、
「マイナンバーを登録しないと、2018年からNISAが使えなくなります。」
といったメールが度々来るようになりました。
弊社では今まで、
「マイナンバーの提出は急がない。」
とお客様にお伝えしていました。マイナンバーの運用がどのようになるかわからないことと、財産状況を国に急いで公開する必要もないという考えからです。
さすがに、NISAが使えないとなると
お金をふやす時の手取りが最大2割(配当金・分配金の場合)減るため、お客様に不利益が生じます。それに、NISA口座を開設していない金融機関であっても、財形口座やマル優口座などを開設する際などで、マイナンバーを登録する必要があります。これらのことを考えると、急がないまでも、時間がある時にマイナンバーの手続きをされた方が良いでしょう。
マイナンバーに関わらず、
例えば次のような時、国は財産状況を把握できます。
・財産債務調書制度
所得2000万円以上(退職所得以外。給与のみの方だと年収2,220万円以上。)の方、3億円以上の資産(または、1億円以上の海外資産)をお持ちの方は、確定申告時に調書を提出する必要があります。
・税務調査(または事前調査)
所得隠しや財産隠しが疑われる場合、財務省の権限によって金融機関の口座を調べることができます。貸金庫であっても逃れられません。
・各種の支払い調書(保険の満期金、株式の配当金など)
・登記簿(不動産・法人・その他)
いつでも把握できる状況であっても、何か不審な点があったり疑問に思う点があったりしない限りは、国もわざわざ個別に調べないように思われます。よって、多くの方にとって、今もこれからもあまり変わらないのかもしれません。
マイナンバーの登録については、
スマートフォンのアプリを入れてマイナンバーカードを撮影するなどして、あまり時間をかけることなくできるようです。隠し事がないのであれば、正々堂々とマイナンバーを登録し、非課税制度などのメリットをしっかり受け取りましょう。
気になる方は、いつでも弊社にご相談ください。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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