- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
従来の外国人技能実習制度は、「技能実習第1号」と「技能実習第2号」の2段階制をとり、受入期間は最長3年とされていました。
今回の改正では、新たに「技能実習第3号」という区分を設け、受入期間が最長5年に延長されます。
但し、制度本来の目的である技能等の修得の確保のため、技能評価試験の義務化が規定されました。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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