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閲覧数順 2024年04月24日更新

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優良な監理団体・実習実施者の認定等とは?

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第3号技能実習を実習監理する監理団体および第3号技能実習を実施する実習実施者は、一定の要件を満たす必要があります。

監理団体

監理団体の許可には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の区分があります。第3号技能実習の実習監理を行えるのは、「一般監理事業」の許可証を有する監理団体です。

監理団体の許可を得る際には、許可基準を満たす必要があります。基準の中には、「一般監理事業の申請者は、監査その他の能力につき高い水準を満たすものとして省令で定める基準に適合していること」等の項目があります。

実習実施機関

技能実習を行おうとする者が技能実習計画の認定を受ける際には、認定基準を満たす必要があります。基準の中には、以下のような項目が含まれています。

・団体監理型技能実習の申請者が、監理団体(技能実習計画が第3号である場合は、一般監理事業の許可を受けた者に限る)による実習監理を受けること

・第3号技能実習である場合は、申請者が技能実習実施能力につき高い水準を満たすものとして省令で定める基準に適合していること

技能実習法で知っておきたいことはこちら!

・外国人技能実習法の理念と実習実施者等の義務の範囲は?

・外国人技能実習計画の認定制とは?

・外国人技能実習計画の保護の内容は?

・外国人技能実習機構とは?

・技能実習制度の拡充の内容は?

・技能実習法施行による外国人技能実習の流れは?

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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