裁判員の旅費・日当・宿泊料の課税は? - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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裁判員の旅費・日当・宿泊料の課税は?

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所得税
裁判員の旅費・日当・宿泊料の課税は?【所得税 節税対策】

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さて、いよいよ裁判員制度が平成21年5月から実施されます。
そこで、裁判員に選ばれた方に対して支給される
旅費・日当・宿泊料に対する所得税の課税について国税庁が
公式見解をHPで発表したので、紹介させていただきます。

【結論】
裁判員に支給される旅費・日当・宿泊料は、雑所得の総収入金額に
算入する。

実際に、裁判員に選ばれた方が負担した旅費・日当・宿泊料は
上記収入金額に対する必要経費に算入する。

【考え方】
裁判員に支給される旅費・日当・宿泊料は、実費弁償的なものであり
労務の対価ではない

裁判員の職務は、選任された方の義務であり雇用契約又はこれに
類する契約に基づき行うものではない。

以上、が国税庁の見解の要旨です。

詳細は、以下のURLでご確認ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm

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