庭内神しとは、神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいいます。
いろいろな相続をやっていますと珍しいものに出会います。
庭に社などとんでもないと思われるかもしれませんが、地方に行くと目にする機会もあります。
この庭内神しの敷地は、相続税では従来課税扱いでしたが、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税として取り扱われています。
もし、過去に間違って申告していた場合、遡って減額することもできます。
ただし、法定申告期限等から5年を経過している年分の相続税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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