年金保険のこんな考えかた - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

石川 智
オフィス石川 代表
高知県
ファイナンシャル・プランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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年金保険のこんな考えかた

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こんばんわ、石川です。


以下の記事は、2011年11月に書いたものですが、なかなか良い事を書いていますので、今一度ご紹介します。


なお、生命保険料控除の枠が変わる前に書いた記事ですので、その部分だけはご理解くださいませ。



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2011年11月29日の記事より


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今日は「年金保険」を少々。。



来年(注・2012年)から、生命保険良好所、もとい生命保険料控除の枠が減ります。

(せいめいほけんりょうこうじょ、って打つと最初のやつに変換されます。その程度の認識なのね、、がっくし)


というか、二つの区分でそれぞれ5万円だったのが、三つの区分になり4万円になるのです。


で、保険会社は「さあさあ控除が減って損しますよ、年金入るなら今ですよ」とキャンペーンをうったりします。


これもどうかと思いますが、皆さんは年金保険のこと、どう思ってますか?



たとえば40歳男性が、


終身保険(低解約払い戻し特約付き)保険金500万円

60歳払い済みに加入した場合、

毎月約14300円を60歳まで払います。


次に、同じ男性が60歳払い済みで

60歳から10年確定年金50万円に加入した場合、

18790円支払います。



最初の終身保険の場合は61歳時点で、解約したら350万円ほど返ってきますが、死亡した場合は500万円返ってきます。


得なような気もしますが、実際は「どちらか一方」しか選べません。


契約者貸し付けを受けた後、亡くなった場合は、金利を返済してない場合、最高でも500万円もらうことはできないです。



次に年金の場合を考えてみましょう(10年確定年金を想定しています)


年金の場合、60歳で年金が支給されると、ご本人が途中でお亡くなりになっても、10年間の支払いがおわっっていない場合、ご遺族が残りを受け取ることができます。


年金の場合は、支給が開始されると必ず500万円もらえることになるのです(ただし年金として受け取る必要はありますが)



世間の一般的な常識では、終身保険を「死後の整理資金」として持つことが必須であるような印象があります。


しかし、年金保険だけをお持ちの場合でも、それほど「困った」と大騒ぎする必要も無いし、終身保険という名前の保険に加入していなくても、めちゃくちゃ困ることもないと思いませんか?


年金はご本人の生活費、という固定観念を捨ててしまえば、「お父さんの年金の残りがあってよかったね」ということにもなるかと思いますし、年金のお金をお父さんが全てつかっていなければ、現金としてご遺族に貢献できることもあるんです。


年金保険もいいもんですよ、というお話でした。

(ただし、これ確定年金の場合を想定していますので、ご注意くださいね)



それではまたお会いしましょう。


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