そもそも「年金特別便」て何だろう?と思っている方も多いのではないでしょうか?一応、言われているのでは、10月末までに被保険者全員に送付される事になっていますが、順番としては記録に間違いの可能性のある人や、既に年金を受給している人からとの事です。
私が最近、実際に受け取った人からあった質問としては「見方がわからない」と言う1番、大切な部分でした。そうなんです!素人からすれば見難いし分かり難いんですよね?折角、大切なお金を掛けて作るんなら見る人の立場に立って、誰が見ても分かるものを作るべきだと思いますね。何か、言われたからすれば終わりとか、仕方ないからしてる様にしか思えないですよね。本当に、標準報酬月額の組織的改ざんにしても、少しは真剣に仕事したらどうかと思いますね。
まっ、そう言う心無い方々の話しはさておき、先ず年金加入期間に空白がないかどうかを確認する事が1番重要です。特に転職歴のある人は要注意です。過去に勤めた先が抜けていないか確認して下さい。実際、私も過去に何十人という方と社会保険事務所に貰い忘れの年金の裁定請求手続きに行きましたが、凄い数があります。又、言わないと調べてくれません。
後、注意する点としては平成3年4月以降は、大学生も国民年金の強制加入となっている点です。その時の年金は納付していたか?本人が払っていないケースが多い為、忘れがちですが、もしかしたらご両親が代わりに払っているケースも多々あります。しっかり確認してみましょうね。
次に注意するてんとしては、第3号被保険者に該当する期間がある人です。サラリーマンの奥様の中で専業主婦の方には良く見受けられる国民年金の未納期間があるケースがあります。一般的な例で言うと夫の扶養家族となっているにも関らず第3号被保険者の手続もれで、未納期間となっている場合があります。その場合は、至急、第3号の特例届出を出して下さい。昭和61年4月以降の第3号被保険者に漏れがあった場合は、第3号被保険者特例届により、遡って認定してくれます。
後、会社が倒産して既に無いケースや、会社が保険料を滞納していた場合でも被保険者には非がありませんから不利益を被る事はありませんのでご安心下さい。又、「働いていた会社名や場所が正確にわからない」、「いつから、いつまで働いていたか正確に分からない」等、色々と記憶が定かで無い方も居られるでしょう。私の過去の貰い忘れを探したケースでは、働いてた期間は少し広い範囲を記載する様にし、会社名などは、思い当たる名前を色々、書いてみるなど出来るだけ自分の知りえる情報を記載する事が大切です。
又、来年4月から開始される「ねんきん定期便」においては標準報酬月額や標準賞与額の記録も通知される予定との事です。ただ、昨今の標準報酬月額の改ざんにより問題が多発している為、登録し郵送でパスワード等を受け取ればネット上で確認出来る様になっています。
大切な自分の財産です。面倒臭がらず必ず確認し送り返して下さいね。何もせずに後で文句を言っても手続きが遅れ時間ばかりが掛かり損するのは自分だけですからね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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