裁判員休暇の取扱いについて - キャリアプラン全般 - 専門家プロファイル

葉玉 義則
ニューボイスジャパン株式会社 代表者
キャリアカウンセラー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:キャリアプラン

竹内 和美
竹内 和美
(研修講師)
宇江野 加子
宇江野 加子
(キャリアカウンセラー)
藤原 純衛
藤原 純衛
(転職コンサルタント)
宇江野 加子
(キャリアカウンセラー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

裁判員休暇の取扱いについて

- good

  1. キャリア・仕事
  2. キャリアプラン
  3. キャリアプラン全般
ニュース快説
先般、日本経団連が、社員が裁判員に選ばれた際の休暇制度について
企業にアンケートをとったところ、その6割が導入を決定し、残りの
企業についても、前向きに検討をしている、といった回答を得たとの
ニュース記事を目にしました。

裁判員制度の導入が、来年の5月に迫り、1年を切ったことから、
現状把握と、今後の広報指針として行った「アンケート」だと思い
ますが、大手レベルでは、着実に、その対応が進んでいるようです。

ただ、実際には、単純に特別休暇を与えるだけで済むのか、その時に
なってみないと予測がつかない、という不安も一方にあるのは、当然
でしょう。

人事担当者の心境が察せられます。

例えば、大事なセクションや業務を任されている担当者、あるいは
責任者が、国の制度であり、休暇制度もあるのだからと、簡単に
会社を休めるものだろうか、とも思いますし、

国から任された仕事量が、単純な休暇制度の日数と比例するのか、
といった点にも、配慮しないといけない。

また、仕事とは別に抱える心理的ストレスに対し、会社はどこまで
ケアの範囲を広げるのか。

課題は山積みだし、制度が走り始めてからの試行錯誤“迷走”が、
今の時点でも、ありありと目に浮かぶようです。

例えば、致し方のない理由があれば、指名を断ることも可能なよう
ですが、その基準は、国もはっきりと示しきれていないようです。

どうも、振り返るに我が国は、制度導入のコンセンサスづくりや
実務的運用の細則づくりにおいては、上位官庁が理念先行しがちで
国民の心に則ったプロセスの形成は、軽視されがちのようです。

いずれにしても、会社(組織)として、対応策を早めに打っておく
必要はあるでしょうから、その第一歩として「就業規則」等の特別
休暇の項目に、追加改定をしておくに越したことはないでしょう。

皆さんも、対岸の火事(制度)と思わず、その是非も含め、機会が
あれば、是非、周りの方と話し合ってみてください。

人を裁く難しさは、人を評価する難しさにも、通じるようです。
企業人にとどまらず、考えさせられるテーマです。


誌上インタビュー 〔第1弾〜第5弾〕
 
■ あなたからのメールが、始まりの合図です。個人相談・受付中!!
  〔お急ぎの方は、お電話をください。→ Tel.03-5391-0234〕

   My人事.com http://my-jinji.com/

■ 人が集まれば、それがセミナー! ネットとリアルの架け橋サイト!!

   セミナー検索ドットコム http://seminar-kensaku.com/

■ 教育の原点は、赤ちゃん教育! 赤ちゃん教育の原点は、親認識!!
  〔現在「プロフェッショナルナニー養成講座」の受講生を募集中〕

   日本ナニー協会 http://nanny-japan.com/