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ひとり親への援助(児童扶養手当制度、母子寡婦福祉貸付金)

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ひとりで子供を育てるのは大変ですね。そんなひとり親の援助として児童扶養手当制度、母子寡婦福祉貸付金があります。

 

≪児童扶養手当制度≫

離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭に支給があります。

1、支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合には20歳未満)を養育している父又は母、又は養育者

 

2、支給要件

・父母が婚姻を解消した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が一定程度の障害状態にある児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・未婚の母の児童

・父又は母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童

ただし、国内に住所を有しないとき、母又は父の配偶者に養育されるとき、公的年金等の給付を受けることが出来るとき等は支給されない。

 

3、手当月額

・児童1人の場合  全部支給:41,020円 一部支給:41,010円から9,680円まで

・児童2人以上の加算額 (2人目)5,000円(3人目以降1人につき)3,000円

※所得制限があります。

 

≪母子寡婦福祉貸付金≫

配偶者がいなく現に児童を扶養している人に経済的自立を支援するための貸付制度です。

貸付金の種類は事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技術習得資金、修業資金、

就職支度資金などいろいろあります。利子は、無利子、または年利1.5%

 

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