個人住民税の減額申告,31日迄となっています! - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

個人住民税の減額申告,31日迄となっています!

- good

  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理
タックスプラニング
平成19年度の住民税額から

税源移譲により
増額となった住民税相当額を減額し、
納付済みの場合は還付措置がとられています。

申告期間は平成20年7月1日〜31日迄!

  具体的には、平成19年に 
      1、出産・病気で長期休職、
      2、定年退職や依願退職、
      3、自営業で大幅所得減少 
 
  上記事由により所得が減って所得税が課税されなくなった等
 一定の場合が対象となっています。          ー総務省よりー

参照
総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/sinkoku_leaflet.pdf
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html

http://blog.livedoor.jp/yokofp/?blog_id=1774298