- かやはし 陽子
- かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
税源移譲により
増額となった住民税相当額を減額し、
納付済みの場合は還付措置がとられています。
申告期間は平成20年7月1日〜31日迄!
具体的には、平成19年に
1、出産・病気で長期休職、
2、定年退職や依願退職、
3、自営業で大幅所得減少
上記事由により所得が減って所得税が課税されなくなった等
一定の場合が対象となっています。 ー総務省よりー
参照
総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/sinkoku_leaflet.pdf
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html
http://blog.livedoor.jp/yokofp/?blog_id=1774298