景品表示法 最新 運用状況を検証
消費者庁より
最新の平成25年度 景品表示法運用状況の報告が上がっています。
この1年間での法的措置件数
消費者庁:27件(措置命令)
都道府県:50件(指示)
一般的に、二重価格表示での違反は、
法的措置を受けないのではというご意見を受けることもございますが、
最近でも、以下の事例のように法的措置を受けるケースも存在します。
「優良誤認」だけでなく、取引に関係する「有利誤認」も
十分に注意していきましょう。
●有利誤認 二重価格表示違反 *東京都 事例
(東京都より引用)
『株式会社サンドラッグ
冷凍食品を一般消費者に販売するに当たり、
一部店舗における店頭表示において、「お買い得品」、
「希望小売価格 税抜570円 を 税込346円」等と、
あたかも、製造業者等により設定され、
あらかじめ消費者に公表されている希望小売価格に比べて、
安く購入できるかのように表示していたが、
実際には、表示時点において、
当該商品の製造業者等により希望小売価格を設定されていないものがあった。
株式会社ドン・キホーテ
冷凍食品を一般消費者に販売するに当たり、一部店舗における店頭表示において、
例えば、
「メーカー希望小売価格557円の品(税込)73%OFF 税込¥150」等と、
あたかも、製造業者等により設定され、
あらかじめ消費者に公表されている希望小売価格に比べて、
安く購入できるかのように表示していたが、実際には、表示時点において、
当該商品の製造業者等により希望小売価格を設定されていないものがあった。 』
その他、昨年末より増えているのが
ホテルチェーン系の食品虚偽表示の事例です。
『優良誤認』『有利誤認』共に、正しく理解した広告展開が
求められています。
弊社セミナー等で詳しく解説させて頂きます。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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