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面接交渉の方法として手紙の送付を命じた事例

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判例情報 面接交渉
子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件
さいたま家 平19.7.19(審)

未成年者が面接を希望しているとして、母(申立人)から父(相手方)に対して、面接交渉を求めた事案において、父母の離婚から6年以上を経ているものの、家庭内の不和が生じてから離婚に至るまで及びその後の過程における葛藤は根深いものがあり、面接交渉の早急な実施は父母双方にとって精神的負担を負わせることになり、未成年者の心情に必ずしも良い影響を与えられるとは言い切れないことから、将来的に完全に面接交渉を禁止すべき事情は窺われないものであるにしても、直接の面接交渉を実施することには消極的にならざるを得ず、当分の間、間接的に手紙のやりとりを通じて交流を図るのが相当である。

男の離婚相談/阿部マリ

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