- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
自転車事故に遭い、保険会社から示談案が提示される際に、被害者にも過失があるとして賠償金額を大きく減らされることがあります。
自転車同士の事故の過失割合について、どのように検討すればよいのでしょうか。
自転車同士の事故の過失割合については、保険会社から類似の裁判例や、「別冊判例タイムズ38」の自動車対自動車の過失割合のページのコピーが送られてくることになります。
しかし、自動車対自動車の事故の過失割合を、自転車同士の事故に当然に当てはめてしまうと、明らかにバランスを欠いた結論になることがあります。
そこで、「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本 下巻)というものを参考にしつつ、自動車同士の事故との違いを意識しつつ、過失割合について交渉していくことが考えられます。
また、こちらでも類似の裁判例を探し、保険会社に反論できないか検討していくこととなります。
自転車同士の事故については、事故状況が大きな争いになることも少なくありませんので、刑事記録を取寄せることも重要です。
さらに詳しい解説は
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