- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
利息を生じる債権について当事者間で利率を定めていないときに適用される,法律で定められた利息のこと。民事法定利率は年5%(民法404条),商事法定利率は年6%(商法514条)である。
民法404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利率は,年五分とする。
商法514条 商行為によって生じた債務に関しては,法定利率は,年六分とする。
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