- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
限定承認とは、被相続人の財産と負債を差し引きして、財産が多い場合にだけ相続するというものです。この限定承認は、相続人が複数いるときは、当該相続人全員が共同してしなければなりません。すなわち、本件においてはご子息であるご本人と娘である妹さんが共同で限定承認する必要があります。妹さんが限定承認を拒否すると限定承認できないことになります。相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。
限定承認をすると、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません
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