相続税もセカンド・オピニオンの時代~問われる税理士のモラル~
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- 公開日時
- 2011/04/15 13:00
2月18日にアップした本コラムの「相続税が還付される主な要因(2)」にて、「税理士は税金に万能ではなく、多くの税理士が相続税に不慣れである」というお話をさせて頂きました。
医者にも内科や外科、皮膚科、歯科などの専門分野があるように、税理士にもそれぞれ得意分野というものがあって、特に不動産についての深い知識が重要なカギとなる資産税の分野に関しては、町医者と熟練の心臓外科医に匹敵するほどの大きなスキル格差があるのです。
それらは、同コラム内でもお話したように、圧倒的な知識の差、経験数の差によって生じるものです。
ただ、税理士と医者との大きな違いは、町医者が自分の手に負えない案件に対してはすぐさま専門医への紹介状を書くのに対して、税理士はそれが自分の経験上手に負えない案件であっても、マニュアルを片手に何とか体裁だけは整えた申告をやってしまうことが圧倒的に多い点です。
手術の失敗は誰の目にも明らかですが、相続税評価の失敗は、専門家が見る機会でもない限りなかなか露呈することはありません。
それが問題となるのは、過小評価で税務署から追徴課税を言い渡された場合のみです。過大評価をしている分には、いくら相続人の懐が痛もうと、専門知識の壁を逆手に「相続税とはこういうものだ」と思い込まされてしまう訳です。
2月25日付のコラムにも書いたように、相続税を払い過ぎているからといって、税務署側から教えてくれることは、原則ありませんから…。
更に、ほとんどの税理士報酬が「遺産総額の何%」といった風に、遺産の評価額を基準に決められているのも、多くの矛盾をはらんでいます。時間や労力をかけて評価額を下げれば下げるほど、自分の報酬を減らす結果に繋がるのです。
中には、経験不足から、追徴課税を受けて賠償問題に巻き込まれるような危険を冒すなら、無難に税務署寄りの評価額で済ませたいと思う税理士も少なからずいることでしょう。
そのために、払わなくてもいい税金を払わされた依頼者は、本当にお気の毒としか言いようがありません。
「最大の節税対策は、良い税理士選び」とはよく言われることですが、意識的な怠慢であれ、経験不足や知識不足から来る無意識な評価ミスであれ、最終的にはすべて納税者が負担することになるのですから、賢い納税者となるためには「念には念を入れた自己防衛策」を講じる必要があります。
いまや相続税も「セカンド・オピニオンの時代」と言えるでしょう。
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